こんにちはAkiraです。
本日の学習時間は5.0時間でした。
今日は捗りました。
知的財産法についてもまとめられましたので、その内容も書きたいと思います。
学習の進捗
本日は速修テキスト(経営法務)の第2章 第Ⅳ~Ⅶ項のと第3章 Ⅰ項のインプットを行いました。
本日の学習内容
- 意匠法
- 商標法
- 著作権法
- 不正競争防止法
- 会社法の概要
ついに知的財産法の部分は一通り学習しましたが、すでに経営法務はお腹いっぱいですね。
このあともう1つ重要な会社法がありますが力尽きそうです。。。
すでに民法で覚えたことすら曖昧になってきているのに。。。
そこで今日は民法と知的財産法のまとめをやっておりました。
細かい部分は直前期にまとめて覚えてしまった方が効率がいいので、概要を自分なりにまとめてみました。
知的財産法の比較
特にそれぞれ似ている知的財産法について表にまとめてみました
特許法 | 実用新案法 | 意匠法 | 商標法 | |||||
目的 | 発明の保護 | 考案の奨励 | 意匠の保護 | 需要者の利益保護 | ||||
産業の発達 | 産業の発達 | 産業の発達 | 産業の発達 | |||||
権利の存続期間 | 出願から20年 | 出願から10年 | 登録から20年 | 登録から10年 | ||||
要件 | 発明であること | 事前法則の利用 | 考案であること | 自然法則の利用 | 意匠であること | 物品性 | 商標であること | |
技術的思想 | 技術的思想 | 視覚性 | ||||||
創作性 | 創作性 | 美感性 | ||||||
高度性 | - | 形態性 | ||||||
29条要件 | 産業上の利用可能性 | 3条の要件 | 産業上の利用可能性 | 3条の要件 | 工業上の利用可能性 | 使用意思の存在 | ||
新規性 | 新規性 | 新規性 | ||||||
進歩性 | 進歩性 | 創作非容易性 | ||||||
不登録事由に該当しないこと | 不登録事由に該当しないこと | 不登録事由に該当しないこと | 不登録事由に該当しないこと | |||||
先願であること | 先願であること | 先願であること | 先願であること | |||||
拡大先願であること | 拡大先願であること | 拡大先願であること | - | |||||
- | - | 一意匠一出願 | 一商標一出願 | |||||
審査 | 方式審査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
出願審査請求 | 〇 | × | × | × | ||||
実体審査 | 〇 | × | 〇 | × | ||||
その他 | 査定後特許料納付 | 出願時に登録料納付 | - | - | ||||
申立 | 異議申立て | 何人も
特許掲載公報発行から6か月以内 |
- | - | 何人も
商標掲載公報発行から2か月 |
|||
無効審判 | 利害関係者 | 第三者 | 何人も | 利害関係者 | ||||
取消訴訟 | 審決に不服のあるもの | - | 審決に不服のあるもの | - |
横長でスマートフォンでは見にくい図となってしまいました。
また自分の理解でまとめたものですので、間違っている箇所もあるかもしれません。
今後勉強を進めていく中で随時修正していきたいと思います。
ただ、やはりこうして表にまとめることで、だいぶそれぞれの特色が分かる気がします。
これからのこのように自分なりにまとめて体系的に覚えていきたいと思います。